当社は、本サービスにおいて申込企業から提供された企業情報、ページビュー、その他利用記録等を集計・分析し、個人を識別・特定できないように加工したうえで統計データ等を作成し、これらを何らの制限なく利用できるものとします。
申込企業は、本基本約款、個別約款及び本契約の違反により当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。また、これらの事由により第三者との間でトラブルが発生した場合には、申込企業の費用と責任で解決するものとし、当社は一切、損害賠償責任を負わないものとします。
当社は、本サービスの提供に当たり、当社の定める「個人情報保護方針」及び「個人情報の利用について」(https://corp.en-japan.com/privacy/)に従って、個人情報を適切に収集、利用、管理、および保管します。
本基本約款及び個別約款の有効期間は、本申込書記載の申込日付から開始し、本サービス提供期間の終了日まで、または本契約において定めた期間とします。
但し、当該有効期間終了後も、第5条(権利義務の移転)、第6条(秘密保持義務)、第7条(著作権その他の知的財産権及びその他の財産権)、第8条(申込企業の義務)第3項・第4項、第9条(情報の利用)、第10条(本サービス内容の非保証等)、第11条(本サービスの変更、廃止、中断等))第2項、第12条(中途解約)第2項・第3項、第13条(紛争処理及び損害賠償)、第14条(当社からの利用の停止、契約の解除)第3項、第15条(申込企業の責任)、第17条(反社会的勢力の排除)第4項・第5項、第18条(個人情報の取り扱い)、本条(有効期間)但書、第20条(協議事項)、第21条(分離条項)、第22条(合意管轄)及び第23条(準拠法)は、引き続き効力を有するものとします。
申込企業及び当社は、本基本約款、個別約款及び本契約に定めのない事項及び各条項の解釈について疑義が生じた場合には、互いに誠意をもって協議し解決するものとします。
本基本約款または個別約款の一または複数の条項が、無効または法的執行力がない場合も、その他の条項は引き続き完全に効力を維持し、その有効性または法的執行力に影響を与えないものとします。
本基本約款、個別約款及び本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本基本約款、個別約款及び本契約の成立、解釈及び適用については、日本法を準拠法とします。
本基本約款は、2023年4月1日から有効となります。
本サービスに成果物の納品が含まれる場合において、成果物の引渡後3カ月以内に、当該成果物に関して契約の内容に適合しないことが発見された場合には、申込企業は直ちに当社に通知するものとし、その原因について協議し、申込企業の責に帰すべきものではないと判断されたときには、当社は無償で成果物の補正を行なうものとします。
本契約の有効期間は、本申込書に定めるとおりとします。但し、本契約終了後も、第4条(本サービスの料金)、第5条(中途解約)第2項・第3項、第7条(契約不適合責任)、第8条(知的財産権等)及び本条但書の規定は、引き続き効力を有するものとします。
本個別約款に規定のない事項については、本基本約款の各条項が適用されるものとします。
本個別約款は、2023年4月1日から有効となります。
本契約の有効期間は、本申込書に定めた期間とします。但し、本契約終了後も、第6条(本サービスの料金)、第8条(被 紹介企業情報の取扱い)第2項・第3項、第9条(申込企業の義務)、第10条(中途解約)第2項・第3項及び本条但書の規定は、引き続き効力を有するものとします。
本個別約款に規定のない事項については、本基本約款の各条項が適用されるものとします。
本個別約款は、2023年4月1日から有効となります。
本契約の有効期間は、本申込書に定めた期間とします。但し、本契約終了後も、第4条(本サービスの料金及び支払方法)、第6条(中途解約)第2項・第3項、第7条(権利の帰属)及び本条但書の規定は、引き続き効力を有するものとします。
本個別約款に規定のない事項については、本基本約款の各条項が適用されるものとします。
本個別約款は、2023年4月1日から有効となります。
申込企業は、当社に対し、本サービスの提供に必要な範囲において、申込企業の名称、標章、商標等の使用を無償で許諾するものとします。
当社は、申込企業との事前の協議を経て、本契約の内容を変更することができるものとします。本契約が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の内容に拠るものとします。
本個別約款は、2023年4月1日から有効となります。
本個別約款に規定のない事項については、本基本約款の各条項が適用されるものとします。
本個別約款は、2023年4月1日から有効となります。
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