本サービスの内容は、次条に定める他、各サービスの個別約款(以下「個別約款」という)において定めます。各サービスの申込企業に関しては、各サービスの個別約款が本基本約款に優先して適用されるものとし、個別約款に定めのない事項については、本基本約款の定めに従うものとします。
本サービスとは、当社が申込企業に提供する次の各サービスをいいます。なお、各サービスの個別約款は、各号に定めるとおりとします。
①エンSXセールスサービス:アウトバウンドコール及びインサイドセールを含む営業アウトソーシング業務をいいます。
個別約款:エンSXセールスサービス利用規約(個別約款)
②エンSXレコメンドサービス: SaaSツールのレコメンド及び業務生産性向上を支援する業務をいいます。
個別約款:エンSXレコメンドサービス利用規約(個別約款)
③エンSXコンサルティング型サービス:人材育成を目的としたツール導入及びその開発・運用支援に関する業務をいいます。
個別約款:エンSXコンサルティング型サービス利用規約(個別約款)
④エンSXセールスアナリティクスサービス:データに基づいた当社独自のメソッドにより、オンライン商談の改善点を可視化するセールスイネーブルメントツールの利用サービスをいいます。
個別約款:エンSXセールスアナリティクスサービス利用規約(個別約款)
前項の当社の同意を得て、申込企業が本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡等する場合は、申込企業は、当該第三者に本基本約款、個別約款及び本契約を遵守させ、当該第三者が違反した際には、当該第三者と連帯してその責任を負うものとします。
前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとします。
①開示の時点で秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)が既に保有していた情報、または受領時に既に公知であった情報、及び開示後秘密情報を受領した受領者の責によらずして公知となったもの
②受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
③受領者が相手方から受領した秘密情報によることなく独自に開発したもの
当社は、本サービスにおいて申込企業から提供された企業情報、ページビュー、その他利用記録等を集計・分析し、個人を識別・特定できないように加工したうえで統計データ等を作成し、これらを何らの制限なく利用できるものとします。
申込企業は、本基本約款、個別約款及び本契約の違反により当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。また、これらの事由により第三者との間でトラブルが発生した場合には、申込企業の費用と責任で解決するものとし、当社は一切、損害賠償責任を負わないものとします。
当社は、本サービスの提供に当たり、当社の定める「プライバシーポリシー」(https://sales.en-sx.com/privacy)に従って、個人情報を適切に収集、利用、管理、および保管します。
本基本約款及び個別約款の有効期間は、本申込書記載の申込日付から開始し、本サービス提供期間の終了日まで、または本契約において定めた期間とします。
但し、当該有効期間終了後も、第5条(権利義務の移転)、第6条(秘密保持義務)、第7条(著作権その他の知的財産権及びその他の財産権)、第8条(申込企業の義務)第3項・第4項、第9条(情報の利用)、第10条(本サービス内容の非保証等)、第11条(本サービスの変更、廃止、中断等))第2項、第12条(中途解約)第2項・第3項、第13条(紛争処理及び損害賠償)、第14条(当社からの利用の停止、契約の解除)第3項、第15条(申込企業の責任)、第17条(反社会的勢力の排除)第4項・第5項、第18条(個人情報の取り扱い)、本条(有効期間)但書、第20条(協議事項)、第21条(分離条項)、第22条(合意管轄)及び第23条(準拠法)は、引き続き効力を有するものとします。
申込企業及び当社は、本基本約款、個別約款及び本契約に定めのない事項及び各条項の解釈について疑義が生じた場合には、互いに誠意をもって協議し解決するものとします。
本基本約款または個別約款の一または複数の条項が、無効または法的執行力がない場合も、その他の条項は引き続き完全に効力を維持し、その有効性または法的執行力に影響を与えないものとします。
本基本約款、個別約款及び本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本基本約款、個別約款及び本契約の成立、解釈及び適用については、日本法を準拠法とします。
本基本約款は、2024年8月20日から有効となります。
本申込書には、以下の事項を定めるものとします。
①本サービスの内容の詳細及び範囲(成果物を納品する場合にはその内容)に関する事項
②本サービスの期間並びに料金、その支払期日及び方法等に関する事項
③作業に係る報告の方法及び形式に関する事項
④成果物を納品する場合は、その期日、並びに権利の移転に関する事項
⑤作業の指示に関する事項
⑥その他申込企業及び当社が協議の上決定した事項
本サービスに成果物の納品が含まれる場合において、成果物の引渡後3カ月以内に、当該成果物に関して契約の内容に適合しないことが発見された場合には、申込企業は直ちに当社に通知するものとし、その原因について協議し、申込企業の責に帰すべきものではないと判断されたときには、当社は無償で成果物の補正を行なうものとします。
本契約の有効期間は、本申込書に定めるとおりとします。但し、本契約終了後も、第4条(本サービスの料金)、第5条(中途解約)第2項・第3項、第7条(契約不適合責任)、第8条(知的財産権等)及び本条但書の規定は、引き続き効力を有するものとします。
本個別約款に規定のない事項については、本基本約款の各条項が適用されるものとします。
本個別約款は、2024年4月1日から有効となります。
本契約の有効期間は、本申込書に定めた期間とします。但し、本契約終了後も、第6条(本サービスの料金)、第8条(被 紹介企業情報の取扱い)第2項・第3項、第9条(中途解約)第2項・第3項及び本条但書の規定は、引き続き効力を有するものとします。
本個別約款に規定のない事項については、本基本約款の各条項が適用されるものとします。
本個別約款は、2024年4月1日から有効となります。
本契約の有効期間は、本申込書に定めた期間とします。但し、本契約終了後も、第4条(本サービスの料金及び支払方法)、第6条(権利の帰属)及び本条但書の規定は、引き続き効力を有するものとします。
本個別約款に規定のない事項については、本基本約款の各条項が適用されるものとします。
本個別約款は、2024年4月25日から有効となります。
申込企業は、本基本約款、個別約款に同意したうえで当社所定の申込の様式(申込書やWeb上のフォームなどをいい、これらに限られません。以下総称して「本申込書」といいます。)に必要事項を記入し、本サービスの契約(以下「本契約」といいます。)を申し込むものとします。
本条に定める義務違反、申込企業のID・パスワードの盗難、失念、第三者による使用等により、当社が損害を直接的または間接的に被った場合には、当社は当該損害の賠償請求を申込企業に対して行なうことができるものとします。
①本ウェブサイトまたは当社のサーバやソフトウェア等電気通信設備の保守、点検、修理、データ更新の必要があるとき
②本ウェブサイトまたは設備の故障・障害等やむを得ない事情があるとき
③電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、もしくはそのおそれがあり、公共の利益の為に緊急を要する通信を優先させる必要があるとき
④電気通信事業者等が、電気通信サービスを中断したとき
⑤申込企業の行為が当社の電気通信設備または本ウェブサイトに支障を及ぼし、またはそのおそれがあり、その結果、当社の業務遂行に支障が生じると当社が認めたとき
申込企業は、当社に対し、本サービスの提供に必要な範囲において、申込企業の名称、標章、商標等の使用を無償で許諾するものとします。
申込企業は、本サービスの利用にあたり、本契約等に定める他、以下の各号のいずれかに該当しまたは該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。
①本契約の目的の範囲を超えて本サービスを利用(目的の範囲外で複写または録画する行為を含む)する行為
②法令に違反する行為
③犯罪に関連する行為
④公序良俗に反する行為
⑤所属する業界団体の内部規則に違反する行為
⑥当社、第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、その他一切の権利または利益を侵害する行為
⑦本サービスの運営・維持を妨げる行為
⑧ プログラム等により自動的にアクセスする行為
⑨ 本サービスまたは本ウェブサイトのネットワークに不正にアクセスする行為
⑩ 本サービスまたは本ウェブサイトに対するリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブラ等、本サービスまたは本ウェブサイトを解析しようと試みる行為
⑪ 第三者になりすます行為
⑫申込企業以外の第三者に本サービスまたは本ウェブサイトを利用させる行為
⑬ 本サービスまたは本ウェブサイトを改ざんする行為
⑭宗教や政治活動の勧誘
⑮ 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味し、以下同じ)の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与をする行為
⑯申込企業が前各号の行為を行なうことを看過しまたは是正しない行為
⑰前各号の行為を直接または間接に惹起しまたは容易にする行為
⑱その他、当社が不適切と判断する行為
当社は、申込企業との事前の協議を経て、本契約の内容を変更することができるものとします。本契約が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の内容に拠るものとします。
当社は、申込企業が次の各号の一に該当するときには、事前の催告を要することなく、本契約を解約することができるものとします。
①本基本約款、本個別約款または本契約に違反し又は違反するおそれがある場合
②差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分等の処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生等を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
③手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
④事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
⑤合併や事業の廃止等により経営環境に大きな変化が生じたとき
⑥その他本基本約款に定める事項を遂行できる見込みがないとき
本契約の有効期間は、本申込書に定めた期間とします。但し、本契約終了後も、第5条(本サービスの料金)、第11条(知的財産権等)、第14条(免責)、第15条(保証・責任の制限)、第16条(申込企業の表明保証)、第18条第2項及び第3項、第19条第2項及び第3項並びに本条但書の規定は、引き続き効力を有するものとします。
本個別約款に規定のない事項については、本基本約款の各条項が適用されるものとします。
本個別約款は、2024年4月1日から有効となります。